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その他発達障がいと関連する重要な障害
反抗挑戦性障害
反抗挑戦性障がいとは、当然のように、周囲に対して反抗的・挑戦的・挑発的な態度や行動をとる、自分にとって有益なはずなのに反対するといった障がいです。
行為障害すなわち法律を侵したり他人の権利を侵害するようなことは見られませんが、同年代の子どもの行動規範の限度を明らかに超えた行動が見られます。特に9歳前後に発現します。学習症や多動性障害などとの合弁がみられることもあります。また、行為障害に移行していく場合もあります。ADHDが反抗挑戦性障がいを併存する場合はめずらしことではなく、また行為障がいへと進展してしまう場合もあるため、ADHDの子どもについて、早めに反抗挑戦性障がいの併存の有無を発見することが重要です。
ADHDをもつ子供を対象とした併存障がいに関する調査によると、ADHDと行為障がいを併存する子供は10%程度であったのに対し、ADHDと反抗挑戦性障がいの併存はこれを上回るものでした。また、反抗挑戦性障がいと行為障がいの併存率は約70%であることがわかり、かなりの高確率で併存することがうかがえます。
行為障がいの改善は容易ではなく、ここまでの進展を未然に予防するためにも、反抗挑戦性障がいの段階での改善開始が望ましいといえます。
反抗挑戦性障害診断基準(DSM-IV-TRより)
A.少なくとも6ヶ月持続する拒絶的、反抗的、挑戦的な行動様式で、以下のうち4つ(またはそれ以上)が存在する。
しばしば、
(1) かんしゃく持ちになる
(2)大人と口論となる
(3) 大人の要求、または規則に従うことに積極的に反抗または拒否する
(4)故意に他人をいらだたせる
(5) 自分の失敗、不作法は他人のせい
(6) 他人からイライラさせられやすく神経過敏
(7) 怒りをもつ、腹を立てる
(8) 意地悪で執念深い
B.その行動上の障がいは、学業的、社会的または職業的機能に顕著な弊害を引き起こしている。
C.その行動上の障がいは、精神病性障がいまたは気分障がいの途中に限定的に起こるものではなく広範囲にわたる。
D.対象者が18歳以上で、行為障がいの基準を満たさない場合、反社会性パーソナリティ障がいの基準も満たさない。
行為障害
反抗挑戦性障がいをもつ子供の問題行動がエスカレートし、もはや「非行」とほぼ同義で扱われる行為障がいとなってしまいます。この障がいでは、人や動物に対する過度の攻撃性や暴力、重大な規則違反、万引きなどの触法行為などがみられます。また、ADHD→反抗挑戦性障がい→行為障がいの経過をたどるといったDBD(破壊的行動障がい)マーチがみられることもあります。さらに、ごく一部はその後、反社会性人格障がい(ASPD)へと発展する場合もみられます。
行為障がいに発展するまでに、適切な理解の下で十分かつ適切な指導・療育が受けられないと、治療は困難極まりなく、また予後不良という状態になってしまいます。
行為障害 診断基準
A.基本的人権または年齢相応の主要な社会的規範または規則を侵害することが反復して持続し、以下の基準のうち3つ以上が過去1年の間に存在し、基準の少なくとも1つは過去6ヶ月の間に存在したならば、行為障がいの診断が下される。
人や動物に対する攻撃性
(1) しばしば他人をいじめ、脅迫し、威嚇する
(2) しばしば取っ組み合いの喧嘩を始める
(3) 他人に重大な身体的危害を与えるような武器を使用したことがある(例:ナイフ、バット、煉瓦、割れた瓶、銃)
(4) 人に対して残酷な身体的暴力を加えたことがある
(5) 動物に対して残酷な身体的暴力を加えたことがある
(6) 被害者の面前での盗みをしたことがある(例:強奪、武器を使っての強盗、人に襲いかかる強盗、ひったくり)
(7) 性行為を強いたことがある
(8) 重大な損害を与えるために故意に放火したことがある
(9) 故意に他人の所有物を破壊したことがある(放火以外で)
(10) 他人の住居、建造物、または車に侵入したことがある
(11) 物や好意を得たり、または義務を逃れるためしばしば嘘をつく(すなわち、他人を欺く)
(12) 被害者の面前ではなく、多少価値のある物品を盗んだことがある(例:万引き、ただし破壊や侵入のないもの)
(13) 夜遅く外出する行為が13歳以前から始まる
(14) 一晩中、家を空けたことが少なくとも2回ある. もしくは、長期にわたって家に帰らないことが1回)
(15) しばしば学校を怠ける行為が13歳以前から始まる
B.著しい社会的、学業的、または職業的機能の障がいを引き起こしている原因が行動の障害にある
C.反社会性パーソナリティ障がいの基準を満たさない(18歳以上の者)
<重症度>
軽症
診断を下すのに必要な項目数以上の行為の問題はほとんどなく、および行為の問題が他人に比較的軽微な害しか与えていない。軽微とは、嘘をつく、無断欠席、許しを得ずに夜も外出する等をさす。
中等度
行為の問題の数および他者への影響が"軽症"と"重症"の中間である。
重症
多数の行為の問題が診断基準の項目数以上あるか、
があるか、または行為の問題が他人に対して相当な危害を与えている。
いずれにしても、行為障害に発展するまでに診断基準と照らし合わせて、よく観察しておくことが重要となります。
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