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発達障害の助長要因の1つにいじめがあります。
いじめ防止対策推進法
「なんらかのいじめを加えた」「なんらかのいじめを受けた」と自己認識している生徒は、国立教育問題研究所のいじめ追跡調査(小学4年~中学3年までの6年間の調査25年7月)による8割を越えています。すなわち、誰もがいじめの加害者にも被害者にもなり得る可能性があります。重要なのは、暴力を伴わないいじめであっても深刻なダメージを受ける被害児童生徒が多いということです。
2013年9月にいじめ防止対策推進法が施行されました。学校は早い時期に、「学校基本方針」を策定しなければなりません。施行により、、国公私立を問わず、また、小・中・高校・特別支援学校を問わず、学校基本方針策定により各学校に主体性を持たせることにより、情報・問題の共有化、教職員の意識改革を図ろうとしているのです。
具体的な実施計画および実施体制(組織)の整備が求められており、単なる方針にとどまらず、「早期発見」「いじめの防止」「いじめに対する措置」に関する具体的な整備が求められています。さらに、国、地方公共団体にも「いじめ防止の方針」を策定することが義務づけられ、明文化されています。
犯罪行為については警察と連動することや、いじめによる「重大事態」に関しては、被害者への情報提供や文科省や自治体への報告を義務付けていいます。 さらに、いじめの加害児童・生徒に対する懲戒や出席停止などの処分も明文化されています。この中には、法律的に制度化された内容は、既に実施されていたことが多く含まれており、いじめ問題の本質を掘り下げることもなく、形式に重点が置かれたものであるという指摘もあります。
しかしながら、国、地方公共団体、学校、知事等が、いじめ問題解決の当事者であることを明確にしたことは一歩前進であることに違いありません。
いじめ防止対策推進法で不登校に直接関係する項目は2つあります。
(1)「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」(第五章 重大事態への対処 第二十八条第2項)
{C}(2){C}「政府は、いじめにより学校における集団の生活に不安又は緊張を覚えることとなったために相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている児童等が適切な支援を受けつつ学習することができるよう、当該児童等の学習に対する支援の在り方についての検討を行うものとする。」(附則第二条第2項)
わが子がいじめによって不登校に至ったとの疑いを持った保護者は、先ず学校に状況を報告し、いじめ解消に向けた学校の対応を求めることが第一ステップです。この状況を「重大事態」の一つと定め、学校の設置者又は学校は重大事態に対処することが求められ、速やかに当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行なわければならないとしているのです。暴力を伴ういじめか否かは問題ではありません。
文科省は、不登校の定義を「継続して30日以上欠席した者」としていますが、本法では、「相当の期間欠席」としており、不登校の期間が30日未満であっても重大事態として認められる可能性も高いと思いますので、不登校が長期化しないうちに申し立てることを勧めます。
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