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文部科学省による学習障害の基準
A.得意な学習困難があること
1.国語又は算数の基礎的能力に著しい遅れがある。
・現在及び過去のが学習記録等から、国語等の評価の観点の中に、著しい遅れを示すものが1以上あることを確認する。この場合、著しい遅れとは、児童生徒の学年に応じて1~2学年以上の遅れがあることをいう。
小学校2,3年 1年以上の遅れ
小学校4年以上又は中学 2年以上の遅れ
なお、国語等について標準的な学力検査の結果があれば、それにより確認する。
・聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のいずれかに著しい遅れがあることを、学業成績、日ごろの授業態度、提出作品、ノートの記述、保護者から聞いた生活の状況等、その判断の根拠となった資料により確認する。
2.全般的な知能発達に遅れがない。
・知能検査等で全般的な知能発達の遅れがないこと、あるいは現在及び過去の学習の記録から、国語、算数、理科、社会、生活、外国語(中学)の教科の評価の観点で、学年相当の普通程度の能力を示すものが1以上あることを確認する。
B.他の障害や環境的な要因が直接の原因ではないこと
・児童生徒の記録を検討し、学習困難が特殊教育の対象となる障害によるものではないこと、あるいは明らかに環境的な要因による場合であっても、学習障害の判断基準に重複して該当する場合もあることに留意する。
・重複していると思われる場合には、その障害や環境等の状況などの資料により確認する。
出典:文部科学省、校内委員会における実態把握基準と留意事項、1999.
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