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特別支援教育の動向
モンテッソーリ教育のこどもの家が、健常者はもちろんのこと、発達障害・知的障害者のための教育の場とすると、わが国では、公的機関が行っている療育、特別支援教育がこれに対応する。
特殊教育から特別支援教育への転換
特別支援教育の理念については、中央教育審議会の「特別支援教育を推進するための制度のあり方について」の答申の中で、「特別支援教育とは、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである。」と述べられています。
障害のある人の権利を認める国際的な取り組みは、国際障害者年(昭和56年から始まりました。その前年に策定された行動計画に、障害のある人は特別な集団ではなく、市民生活を送る上で困難さを持っている普通の人々であることが記載されました。さらに、WHOが定めた国際生活機能分類ICFによると、困難さを持っているがゆえに市民生活が送れないのは本人に原因があるのではなく、環境など本人以外の要因が大きいと解釈されます。これらのことから言える障害者の定義は次の通りです。
従来の障害の定義:何らかの理由で身体や知的能力に欠陥があり、そのために普通の市民生活が送れない状態。
新しい障害の定義:何らかの理由で身体や知的能力に困難さを抱えているが、周囲からの援助や支援によって、普通の市民生活が送れること。
身体や知的能力の困難さは本人の本質に関わることではなく、本人の特徴の一部でしかありません。あえて平易な言い方をしますと、「障害のある人とは○○ができない人ではなく、△△という支援があると○○ができる人」となり、障害のある人を見る視点も「欠陥から支援」と大きく変わったことを意味するのです。例を示すと、視覚障害のある人の場合は「目が不自由な人」ではなく、「点字を用いると小説などを読んで理解できる人」、肢体不自由のある人は「歩けない人」ではなく「歩道をバリアフリーにして車いすを使うと散歩やスポーツができる人」となります。ネガティブナ見方からポジティブな見方に180度転換したことから、「障害定義のパラダイムシフト」と言われたのです。
本章では、2007年度より本格実施された特別支援教育をはじめとして、昨今の教育改革を福祉の視点から考察します。とりわけ、2011年度より小学部で実施されている教育改革を手掛かりに、障害のある子どもの教育をめぐって展開される改革の方向性を見ていくことにより、子供たちの学びがどこへ向かうべきかを概観します。
昨今の改革は、障害のある子どもの教育をめぐる世界的潮流を鑑みた、いわゆる「インクルージョン」をある程度意識した改革でもあるとみるのが妥当であると考えられます。
1994年に国連によって「特別ニーズ教育に関する行動のための枠組み」(サラマンカ宣言実施のための指針)が発表され、そこで特別な教育的ニーズに関する共通認識と、マイノリティの子どもたちの包括的な教育、すなわちインクルージョンこそが教育の向かうべき方向性であることが確認されました。インクルージョンとは、端的にいうならば、障害のある子供などの社会的に周辺化されやすい子どもとそうでない子どもとの「共学」を意味します。世界的にみて、障害のある子供たちの教育はインクルーシヴな方向に向かっていることはいうまでもありません。さらに、2006年に国連で採択された障害者権利条約では、障害のある人の教育については、「地域のなかで、インクルーシヴで質の高い教育にアクセスすることができること」としています。
2007年度より、「特別支援教育」の本格実施がはじまりました。わが国の障害児教育は、2003年の特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議による「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」を受け、特殊教育から特別支援教育への道を歩み始めました。そして、2005年の中教審「特別支援教育を推進するた特別支援教育の動向と教育改革」の提言を踏まえ、学校教育法の一部が改定され、2007年4月より施行されました。すなわちそれは、わが国の特殊教育が法律上「特別支援教育」となったことを意味しています。具体的には、現在の盲・聾・養護学校の区分をなくして特別支援学校とし、特別支援学校の教員の免許状を改めるとともに、LDやADHDといわれる児童生徒も特別支援教育の対象とすることや、特別支援学校のセンター的機能など、小中学校等において特別支援教育を推進するための規定を法律上に位置づけるというものです。しかしながら、多様な教育的ニーズにまともに応えようとするならば、ニーズのある子供の教育経費は、旧来の特殊教育時代にかかっていたそれどころではすまないはずなのです。
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